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RoHS指令への対応
RoHS指令とは?
  欧州における環境指令の1つで、電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限したものです。
Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipmentを略して、一般的に「RoHS指令」と呼ばれています。
2006年7月1日以降、新しい製品が特定6物質を含有していないことが、EU加盟国における上市(=製品を市場に流通させること)の条件となります。


適用範囲
  RoHS指令では、対象となる電気電子機器を10のカテゴリーに分けています。そのうち、現時点(2006年8月)で対象となる製品は、下記カテゴリー1〜7および10になります。これら対象製品に含まれる特定物質が許容含有量を超えている場合は、2006年7月以降の欧州における上市は禁止となります。

RoHS指令対象製品
カテゴリー 対象製品
1. 大型家庭用電気製品
冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・エアコン等
2. 小型家庭用電気製品
電気掃除機・アイロン・ヘアドライヤー等
3. ITおよび遠隔通信機器
プリンター・ミニコン・パソコン等
4. 民生用機器
ラジオ・テレビ・ビデオ・オーディオアンプ・楽器等
5. 照明装置
蛍光灯・放電灯・高圧ナトリウムランプ等
6. 電導工具
電気ドリル・旋盤・芝刈機等
7. 玩具
レーシングカーセット・ゲーム機等
8. 医療用機器
放射線療法機器・心電図測定器・人工呼吸器等
9. 監視及び制御機器
はかり、工場設置の監視測定機器等
10. 自動販売機
ホットドリンク販売機、缶自動販売機等

当社製品は、一部のFAコンピュータ製品を除いて、「9.監視および制御機器」に該当する為、現時点 (2006年8月)では規制対象外となります。ただし、当社製品をお客様の製品に組み込んだ場合、その製品がカテゴリー1〜7および10に該当すればRoHS指令の適用対象となります。


RoHS指令で規定されている6物質の最大許容濃度
  最大許容濃度
カドミウム(Cd) 100ppm
水銀(Hg) 1000ppm
鉛(Pb) 1000ppm
六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm


適用除外用途
 
  適用除外用途として、以下の使用方法が認められています。
 
 
1. ランプ1本あたり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀
2. 一般照明用の直管蛍光灯に含まれていて以下の使用量を超えない水銀
・ハロリン酸塩を使用したランプ 10mg
・通常耐久性蛍光灯に含まれる三リン酸塩 5mg
・長期耐久性蛍光灯に含まれる三リン酸塩 8mg
3. 特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀
4. 1〜3.に規定されていないその他のランプに含まれる水銀
5. 陰極線管、電子部品および蛍光管の硝子の中に含まれる鉛
6. 合金成分として、鋼材に含まれる0.35wt%以下の鉛、アルミ材に含まれる0.4wt%以下の鉛、および銅合金の4wt%以下の鉛
7. 以下に含まれる鉛
高融点はんだに含まれる鉛(例えば、鉛を85%以上含む鉛系の合金)
サーバー、ストレージおよびストレージ・アレイ・システムのはんだに含まれる鉛
スイッチ/シグナル/ネットワーク管理の為のネットワークインフラ機器用のはんだに含まれる鉛
電子セラミックに含まれる鉛
8. 危険物質および調剤の上市と使用の制限に関する指令76/769/EECの改正指令91/338/EECに基づき禁止された用途を除くカドミウム表面処理
9. 吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防錆用としての六価クロム


適用除外製品
 
  適用除外製品として、以下の製品が認められています。
 
 
1. 高圧(交流電圧1000V、直流電圧1500Vを超える電源)電気製品
2. 国家安全の保障もしくは軍事目的の電気電子機器
3. 電気が主動力ではない製品
4. 主機能を満たす為に電気電子機器を必要としない製品
5. 製品カテゴリー外の装置の一部となる電気電子機器
6. 電池
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